2023年5月27日
高齢者事業スタッフのKです。
相続人が財産を分け合う遺産分割協議に、10年間の期限を定める民法改正が4月1日から施行されました。
10年過ぎても分割協議が纏まらなければ、原則として法定相続割合で分割することになります。
また、土地・建物の登記を義務付ける改正不動産登記法の施行も2024年4月に迫っており、政府は所有者不明土地の発生に一定の歯止めがかかるとみていますが、問題の解決に至るには難しいと思われます。
例えば法定相続では、親族間関係が複雑に絡みあってきます。
夫婦子どもなしで夫が亡くなった場合の法定相続では、妻と亡くなった夫の両親が法定相続人となり、両親が亡くなっている場合は妻と亡くなった夫の兄弟が法定相続人となります。その兄弟が亡くなっていて子どもがいる場合は、甥姪が法定相続人となります。
配偶者以外の相続人のことを血族相続人といいますが、配偶者と血族相続人による相続は揉めるケースや長期化するケースが多くあります。
また、独身の方や配偶者に先立たれたおひとり様が亡くなった場合も、甥姪、接点のほとんどない血族相続となり、さらに複雑化、長期化してしまいます。
これらのトラブルを未然に防ぐ為には、事前に遺言書を作成しておくことがご自身の為にも相続人の方々の為にも有効な対策となります。
当社ではご高齢のおひとり様の住み替えやご相続等、様々な問題解決が可能です。
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