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2023年6月22日

遺言とは?遺言の種類と特徴まとめ


高齢者事業スタッフのAです。


遺言書には大きく分けて「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。


・本人が紙に自書する「自筆証書遺言」
・公証人が関与して作成する「公正証書遺言」
・遺言書を秘密に保管する「秘密証書遺言」

今回は自筆証書遺言について簡単にご紹介いたします。


以下、民法第968条(自筆証書遺言)より引用
1 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第997条第1項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全文又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書に因らない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。
3 自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。


自筆証書遺言は要件を満たしていないと、法律的に無効になってしまいます。
作成を考えている方は以下の5つの要件をぜひ参考にしてください。

〇遺言者本人が自筆で全文を書く(添付の財産目録以外)
 パソコンで書いたものや録音、録画、家族等による代筆は無効になります
〇遺言書を作成した日付を年月日まで正確に自筆で書く
  「令和5年5月1日」「2023年5月1日」等
〇署名する
 戸籍上の氏名をフルネームで正確に自書する
〇捺印する
〇訂正箇所には押印し、欄外にどこをどのように訂正したか記載し署名する

上記5つの要件が満たされていることが重要です。
当社では生前の支援だけでなく死後の対応や、遺志を実現するための遺言作成のサポートが可能です。
まずはお気軽にお問い合わせください。


 

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