2023年6月28日
高齢者事業スタッフのAです。
遺言書には大きく分けて「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。
・本人が紙に自書する「自筆証書遺言」
・公証人が関与して作成する「公正証書遺言」
・遺言書を秘密に保管する「秘密証書遺言」
今回は公正証書遺言の作成について簡単に流れをご紹介いたします。
①遺言書の原案を作成する
・相続したい財産を洗い出す(預貯金・不動産・株式・生命保険等)
・誰に何を相続させるかを決める(基本的に遺言者が自由に決められます)
※例外)遺留分に配慮しないで作成することも可能ですが、遺留分侵害額請求をされる可能性があります
②必要書類を集める
・遺言者の印鑑証明、戸籍謄本、住民票等
③証人を2人依頼する
・公正証書遺言の作成には証人が2名以上必要になります
ただし、次の者は証人にはなれません。
(未成年者、遺言者の推定相続人、遺産を受ける人とその配偶者・子・孫・父母などの直系血族、公証人の配偶者・4親等以内の親族・書記・雇人等)
その後、公証人と打ち合わせを行います。打ち合わせの回数は平均1~2回です。
そしていよいよ公証役場に出向き、遺言書を作成します。
当日の流れは以下の通りです。
〇遺言者が遺言内容を口述し、公証人が筆記する
〇公証人が証書の内容を、遺言者と証人の前で読み上げる
〇遺言者と証人が署名、押印する
〇公証人が署名、押印し、証書が方式に従って作成されたものであると付記する
〇公正証書遺言は原本と写しである正本、謄本の3通を作成
原本は公証役場にて保管、正本と謄本が遺言者に渡されます
〇公正証書遺言の作成費用を精算する
これで公正証書遺言が完成となります。
私たちは生前の支援だけでなく死後の対応や、遺志を実現するための遺言作成のサポートも行っております。まずはお気軽にお問い合わせください。