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2023年7月5日

遺言とは?遺言の種類と特徴まとめ~秘密証書遺言~


高齢者事業スタッフのAです。


遺言書には大きく分けて「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。

・本人が紙に自書する「自筆証書遺言」
・公証人が関与して作成する「公正証書遺言」
・遺言書を秘密に保管する「秘密証書遺言」

今回は秘密証書遺言の作成について簡単に流れをご紹介いたします。


まず、秘密証書遺言のメリットについて。

1.「遺言の内容を誰にも知られない」
 秘密証書遺言のメリットは、その名の通り、遺言の内容を誰にも知られないということです。遺言者以外の親族等はもちろん、遺言作成時に関与する公証人も遺言の中身を見ていないため、公証人にも知られることはありません。公証役場にて2人の証人の同席が必要となりますが、公証人同様、2人の証人にも内容を知られることもありません。

2.「パソコンや代筆でも作成できる」
 全文自筆が求められる自筆証書遺言と異なり、パソコンでも作成ができます。代筆してもらうことも可能です。秘密証書遺言で遺言者に求められているのは、署名と押印だけです。ただし、代筆をしてもらえば、代筆者には遺言の内容が知られます。また、代筆者がいる場合は、その人を「筆者」として公証人に申し述べないと無効になってしまいます。


次に、秘密証書遺言のデメリットについて。

1.「公証人役場での手続き、証人が2人必要」
 公正証書遺言と同じく、公証人役場に行く必要があり、証人を2人同席させる必要があります。
2.「発見されないというリスクも」
 せっかく書いた遺言でも、遺言者が亡くなったあと「発見されない」というリスクもあります。この点は自筆証書遺言と同じです。発見した相続人等が中身を見て、自己に不利だと思ったら、捨ててしまうリスクもあります。これも自筆証書遺言と同じです。もちろん遺言を捨ててしまうのは違法ですが、万が一捨てられてしまったら、遺言の内容がわからないままになってしまいます。

<秘密証書遺言の作成方法>

1.遺言をする人が遺言を書いた証書(紙)に、署名・押印をします。本文をパソコンで作成しても構いません。日付が抜けていても大丈夫です。
2.次に、遺言をする人がその証書を封筒に入れて、証書に押印した印で封印をします。
3.その封印した封書を公証人役場に持って行き、公証人と証人2人の前で、自己の遺言書である旨と、遺言の筆者の氏名と住所を申し述べます。「筆者」とは、実際にその遺言本文を作成した人で、通常は遺言者本人となります。しかし代筆してもらった場合は、代筆人が筆者となります。
4.公証人は、その証書が提出された日付と遺言者の申述を封紙に記載します。そこに、公証人は、遺言者・証人とともに署名・押印します。公証人が記載した日付が、遺言がされた日付になります。

秘密証書遺言作成時の注意点としては、遺言者以外誰も中身を見ていないため、有効な遺言にするための責任はすべて遺言者自身にかかっています。上述の作成方法に記載した手順を守れば、形式的に無効になることは少ないですが、様式を守れたとしても、遺言の中身が遺産を希望通りに分配できるかどうかは別の問題です。

遺産として記載されたものに漏れや誤り、あやふやで特定できないことはないか…など、細やかな確認をする必要があります。また、「遺言を執行できる内容になっているか」については、法律のプロのチェックを受けていないからこそ注意が必要です。せっかく遺言書を作成しても、法的に意味のない文書になってしまうかもしれません。

また、秘密証書遺言は、一般の自筆証書遺言と同じく、検認が必要です。封印がされているため、遺言書ごと家庭裁判所へ持って行き、裁判官の前で封印を解かなければなりません。それを守らないと過料が科されます。なお、公正証書遺言では検認は不要です。


これまでに3種類の遺言書についてご説明してまいりましたが、ご自身の想いをしっかり残し、法的に意味のある文書とするためにも、私たちは公正証書遺言をお勧めしております。
生前の支援だけでなく死後の対応や、遺志を実現するための遺言作成の支援まで、当社が高齢者の皆様に寄り添いサポート致します。お気軽にお問合せください。


 

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