2024年1月8日
高齢者事業スタッフのSです。
厚生労働省の「介護保険事業状況報告の概要」によると、施設に入居してサービスを受けた方の人数は約96万人にのぼります。
(令和5年8月分暫定版:6月サービス分)
介護施設には、さまざまな種類がありますが、入居するには施設ごとに決められた入居条件を満たす必要があります。
たとえば、特別養護老人ホームには「入居対象者は原則として要介護3以上」という入居条件があることをご存知の方も多いでしょう。
しかし、施設の入居条件に当てはまる方でも、入居希望者の状態によっては、入居を断られるケースがあります。
ケース1
「認知症による暴言・暴力などの症状がある」
認知症の症状により、他者に対する暴言や暴力が見られるケースは、入居を拒否される可能性があります。
ケース2
「日常的に医療ケアが必要な状態にある」
日常的な医療ケアが必要なケースも入居を断られる可能性があります。
ケース3
「身元保証人がいない」
身元保証人がいないケースも、入居を断られる可能性があります。
多くの場合、介護施設に入居するには身元保証人が必要になります。
では、身元保証人の役割とは何でしょうか。
・ケガや事故、容態急変など緊急時の連絡先
・入院、退院の手続きなど、生活上の各種手続き
・入居者が月額費用を滞納した場合の連帯保証
・入居者が亡くなった場合の引き取り、清算 など
介護施設入居時に身元保証人が必要な理由は、施設側が上記のような入居後のリスクに備えるためです。
特に、おひとりさま高齢者は「身元保証」の問題が顕著です。
せっかく入居したい施設があっても入居できない場合もあります。
当社は身元保証や施設紹介など、様々な問題をフルワンストップで解決に導いてきた実績があります。
ぜひ一度お気軽にご相談ください。
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