おひとりさま高齢者支援事業スタッフのYです。
先日、支援させていただいているA様とお話していたところ、「遺言を作成するのは早いのではないかと親戚から言われた」というお話がありました。
A様は60代。
お元気な方なので親戚の方からそう思われたのかもしれません。
遺言を作成するタイミングに早い遅いはあるのでしょうか。
私は「万が一」に備えることはとても大切なことだと思います。
遺言は、自身の希望を反映するために非常に重要なものです。
・例えば、配偶者がいてお子様がいる場合、配偶者や子どもたちに相続させたいという希望は、遺言がなくても法定相続で叶えることができます。
・例えば、世話をしてくれた甥姪に相続させたい場合、遺言があれば希望を叶えることができますが、遺言がなければ相続権がないため叶えることができません。
・例えば、身内がおらず寄付したい団体がある場合、当然ながら遺言がなければ希望を叶えることができず、ご自身の資産は国庫に帰属が原則です。
これまで長い年月をかけて築いてきたご自身の大切な資産を、大切な人に、思い入れのある団体にと意思表示しておくことはとても大切だと思います。
希望を残しておくことに早い遅いはないと思います。
ご自身が築いてきた大切な資産について、考える時間を作ってみてはいかがでしょうか。
私たちがサポートさせていただきます。
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