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遺言書は定期的に見直しを
2023年5月23日
社長の森角です。
当社では、空き家予防や相続トラブルを回避するために「遺言書作成支援」を行っています。
昔は、家督相続(かとくそうぞく)といって、長男が全財産を相続していました。明治31年から昭和22年まで施行されていた旧民法の遺産相続の方法で、「戸主(こしゅ)」が隠居や死亡した際、長男がすべての財産、および戸主の地位を相続するというものです。
現在でも、その名残なのか「何もしなくても財産は然るべき人に渡る」と思っている方が多くいます。例えば、未婚で子がいない方の場合、世話になっている甥や姪に財産を相続させたい場合は遺言書を残さないと残すことはできません。
他にも、子がいない夫婦の場合、夫は妻に、妻は夫に相互遺言を残すことをお勧めします。「夫(または妻)に遺産のすべてを相続させる」と相互に遺言することで、兄弟には遺留分がないため、全財産を相続させることができます。
しかし、片方が認知症になってしまった場合はどうでしょうか。遺言を作成するにあたっては遺言者に判断能力があることが不可欠です。そのため認知症の方が作成した遺言書は無効となる場合がありますが、認知症の方でも法律的に有効な遺言を作成できる場合もあります。
当社では状況に合わせて的確なアドバイスを行っています。遺言書は本人の大切な意思表示なので、定期的に見直しすることをお勧めします。意思能力がしっかりしていないと遺言書の作成はできませんので、少しでも不安がある、或いは2年以上前に作成した方は、現在の内容に合致しているか一度見直されてみてはいかがでしょうか。
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