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アドバンス・ライフ・プランニング(ALP)の重要性
2025年4月24日
社長の森角です。
生を受けたら必ず死が訪れるのは生命の掟です。
終身サポート事業に携わる中で、死について考えさせられることがあります。
日本では、安楽死や尊厳死は原則として認められていません。
しかし、スイスでは刑法115条において「利己的な目的や動機で他者に対して自殺介助(幇助)あるいは自殺の教唆を行った者は5年以下の禁固刑または科料に処する」と規定されています。
つまり利己的な目的でなければ自殺幇助を行ってもよいという解釈が成り立ち、事実上の自殺幇助を認めています。
自分らしい人生の終え方を迎えるために、より多くの方が人生観や死生観について深く考える機会を持ち、アドバンス・ライフ・プランニング(ALP)という考え方が広く普及していくことを願っています。
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